不動産相続のご相談

相続・生前対策のトータルサポート窓口

不動産を相続される方へ

相続相談窓口ひとつの安心連携

「相続」は誰にでも起こることでありながら、一生にそう何度も経験することではありません。そのため、「どんな手続きが必要なのか」「何をいつまでにしたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」…と、わからないことばかりで心配も不安も募ってしまいがちです。そうした相続全般に関するあらゆる心配や不安の相談に応じるのが、当社の役割です。

お客さまがどんな状況にあるのかを担当の相談員が丁寧にお聞きし、必要な相続手続きや各プロセスに応じて、お客さまがご希望された場合には、当社が「相続相談窓口」となって、税理士・弁護士・司法書士などの各種専門家とお客様をおつなぎいたします。相続全般の無料相談はお電話または、LINE、メールなどのお申込みフォームからも承っておりますので、お困りごとがございましたら、お気軽にお声がけください。

相続発生時の主な流れ

発生後
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認・単純承認の選択※期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内
発生後
4ヶ月以内
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)※期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
遺産分割協議の実施(遺言書のない場合)
遺産分割協議の実施(遺言書のない場合)※相続人が未成年の場合などに必要となります
遺産分割協議書の作成(遺言書のない場合)
預貯金・有価証券等の解約や名義変更
不動産の相続登記
ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更
発生後
10ヶ月以内
相続税申告書の作成
相続税の申告・納付※期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 最初にすべきこと
  • 相続登記の義務化について
  • 費用について
  • 空家対策について

相続発生を知ったとき、
最初にすべきこと!

1
『相続人は誰か?』を確認する

相続が発生したら、まず、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
この手順をとばしてしまうと、後々、実はほかにも相続人がいたことが判明した場合、相続の話し合いがすべてやり直しになってしまう恐れもあるため、重要なステップです。

2
『遺言はあるか?』を確認する

遺言がありそうな場所については、ひと通り探し、自筆遺言書が見つかれば、それを前提に遺産分割の検討(遺言書通りに相続手続きをする)前に、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。見つからなければ遺産となる財産を調査し、その分け方を検討することになります。
また、被相続人が公証役場で遺言公正証書を作成している可能性がある場合には、公証役場に行き、『遺言検索システム』を利用して遺言の有無を確認することをおすすめします。

3
『相続財産は何か?』を調査する

被相続人から、自身の財産状況について事前に情報共有を受けていれば、その情報を前提に遺産となる財産を確認していくこととなります。ただ、相続財産をどこに、どんな財産(プラスの資産・マイナスの資産)をどのくらい持っていたか全くわからないケースも多いので、そのような場合には、相続発生から3カ月経過すると「相続放棄」ができなくなってしまいますのでこれらを防ぐには家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」「限定承認」を検討する必要があります。

相続登記の義務化

不動産の名義変更は簡単ではなく、令和6年4月1日から相続登記が義務化され相続開始があったことをしり、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。なお、正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと「10万円以下の過料」が課される可能性があります。また、過去の相続も義務化の対象となりました。

今後、住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料が課される可能性があります。(この義務は令和8年4月までに施行されます。)

費用について

1
相続税の概算サービス

遺産相続を考えるにあたっては、相続税が発生するのか、しないのか、発生するとしたら概算で幾ら位になるのか把握しておかなければなりません。当社では、お客様(相続人等)から頂いた資料やお伺いした内容を基に「概算相続税額」を無料で算出いたします。概算状況をベースに、相続税の課税対象になるかどうか、なる場合やなる可能性が高い場合にはご要望があれば、当社、提携先の「相続専門税理士」をご紹介させて頂きます。
※本サービスは当社の相談員が窓口となって提携税理士が行います(無料)

相続税と基礎控除

亡くなった方が所有していた財産を、ご家族の方が引き継ぐことを「遺産相続」といいます。財産を相続した際には、相続税がかかり、相続税の支払い対象は、遺産の総額から、「基礎控除」を差し引いた金額となります。

基礎控除額=
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者と子ども2人で相続する場合、3,000万円+ 1,800万円= 4,800万円が基礎控除額となります。つまり、5,000万円の財産を相続すると、5,000万円- 4,800万円= 200万円に対して税金がかかる計算です。

2
相談料、及び専門家の費用について

税理士、司法書士などの各種専門家へ依頼した場合のお見積りなど、相続全般のお手伝いをさせて頂いております。 当社は各種専門家と連携してお客さまのサポートをさせて頂きますが、お見積りや進め方について不安や疑問がある場合やご納得頂けていない場合には勝手に話を進めるようなことは一切いたしませんのでご安心ください。

明朗会計 相談が「無料」であることを
不安に思われる方へ

相続相談員

相談が「無料」であることを
不安に思われる方へ

相続相談員

ご相談内容に合わせて、
事前に費用のご説明をします。

不動産相続の手続きは複雑で難しい上、期限があります。スムーズな話し合いや手続きが求められますが、相談だけで費用が発生するとなれば問題を放置してしまいかねません。速やかに解決すべき問題を放置してしまうと更に問題が複雑化する可能性があります。当社では少しでもお客様が相談をしやすくなるよう、慌てずじっくり不動産相続についてお話しができるよう、相談料を無料とさせて頂いております。

空家対策について

昨今、「空家」が社会問題となっています。長年誰も住んでおらず、掃除や見回り等の管理もされていない物件は防犯や衛生、倒壊などのリスクを抱えています。空家の状況が下記に該当すると「特定空家等」に該当します。行政から「特定空家」に指定され行政からの助言があったにも関わらず状況が変わらない場合は勧告を受け、必要な装置が講じられない家屋の敷地については、住宅用地に対する特例措置の適用対象から除外され、土地の固定資産税・都市計画税が、現在より不利な扱いを受けることとなります。

また勧告を受けた所有者が正当な理由なくその勧告で指示された措置を取らなかった場合、最終的には行政代執行(取り壊しや修繕)が実行され、その費用は所有者に請求されます。所有者が亡くなったことにより「空家」となる恐れがある場合、有効活用する方法を早々にご検討されることをお勧めします。

特定空家に該当しませんか?

  • 危険

    危険

    建築物が著しく保安上危険となるおそれがある状態

  • 不衛生

    不衛生

    そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

  • 放置状態

    放置状態

    適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

  • 悪環境

    悪環境

    周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家」に指定されると
固定資産税等が最大6倍になる
可能性があります

相続資産売却

相続した不動産を放置するデメリット

ご家族などから予期せず不動産を相続する場合、どのように扱ったらよいのかわからず、そのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

活用する予定のない不動産の場合、固定資産税や管理費等の支払いが発生し、維持していくだけでも大変です。また活用予定のない状態で不動産を放置しておくと、適正な管理が行われていない為、価値は下がっていき負の遺産となってしまいます。当然のことながら空家等の所有者は、近隣の生活環境に悪影響を与えないよう、適切に管理する責任があります。そのため、活用予定のない不動産は、早期に売却してしまうのも一つの手段です。当社では無料査定も行っておりますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

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